医療費控除とは、本人、または本人と同一生計にある家庭にかかった医療費の合計が、年間で10万円を超えた場合に、越えた分が医療費控除の対象額となります。還付額は10万円を超えた分の医療費を課税所得額に応じて 5%から45% 定められた割合で還付される制度となります。
必要なもの
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
- 領収書または支払を証明できるもの
- 印鑑
- 還付金の振込先銀行口座(ご自身の口座)
※必ず、詳細は最寄りの税務署にお問い合わせください
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治療費、薬代、通院費など
ただし、美容に関するものではなく健康を維持するためのものであることとされています。
医療費控除に関しましては、その対象がケースごとに異なりますので、必ず、詳細は最寄りの税務署にお問い合わせください |